Life in Los Angeles.

ロサンゼルスに住む永住権者の冒険と、アメリカの日常を書きたい気分で徒然なるままにお届けします。

グリーンカード/アメリカ永住権の習得方法について(1)

 

いきなりですが、皆さんはアメリカと聞いて何を思い浮かべますか?

 

平等、闊達な自己表現、明るい国民性、大きくて量が多いレストラン、最先端の科学技術、レベルの高い大学教育、クリーニングから夕食まで無料で提供してくれる優秀なベンチャー企業、エキサイティングなスポーツリーグ、きらびやかなハリウッドで活躍する有名人、などなどでしょうか。

 

自由の国という名が示す通りアメリカは、個々人の意見や信念、宗教や嗜好が個人の権利として最大限に尊重されている、世界で最大の他民族(移民)国家です。

 

そんな自由かつ、ダイナミックな環境に憧れて、毎年のように世界中の多くの人々がアメリカに入国してきます。

 

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 友好国の国民がアメリカにノービザの状態で入国出来るのは年間90日以内・観光か商用目的の場合に限る、と法律で定められており、これを超えて長期に渡る滞在や就労、就学、頻繁な出入国が発生する際には、国務省へ申請の上正式なビザの習得が必要となります。

 

ビザには「非移民」と「移民」のカテゴリーがあり、アメリカに永住を希望する場合には「移民」のビザが必要となります。

 

永住権を習得すると、個人情報が入っている緑色をしたプラスチック製のIDが発行されるのですが、これがいわゆるグリーンカードと呼ばれているものです。

 

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グリーンカードがあれば、滞在期間を気にせず好きなところに住めるだけでなく、就学、就職、起業などにも大きなメリットがあります。

 

具体的には

 

・非移民ビザ(Fビザ/留学ビザ、Hビザ/就労ビザなど)、ESTAが不要

・自国籍のまま取得可能

・就学、就職、アルバイトの制約無し

・業種の制限なく、アメリカでの起業独立、ビジネス展開が可能

・参政権はないが、各種社会保障・公共サービスを受ける権利が発生

・家族にも取得のチャンス

 

またグリーンカードを取得して5年経過すれば、本人の希望によりアメリカ市民権を取得することができます。

 

 

以下の方法で申請が可能ですが、

 

・アメリカ市民 or 永住権保持者と結婚する

・アメリカの企業に働く事でスポンサーになってもらう*1

・100万ドル以上の自己資金を米国に投資し、アメリカ市民 or 永住権者を雇用する

・永住権抽選プログラム/DiversityImmigrantVisaProgramに応募する

 

今回は、最後の抽選による永住権申請について説明します。

 

毎年の今頃、10月位から受付が開始される抽選永住権には、 移民多様化ビザ抽選プログラム (Diversity Immigrant Visa Program) と言う正式名称があります。

 

1年間に5万人がこの制度を通じて永住権を取得できるようになっていますが、対象は米国への移民が比較的少ない国の出身者のみとなっています。

 

すでに多くの移民者がいる下記の国は、このプログラムによる永住権申請をすることができません。

 

 バングラディッシュ、中国、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、ペルー、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ロシア、カナダ、韓国、英国(北アイルランドを除く)およびその領土。

 

抽選永住権は下記の2つの条件を満たせば、申請をする事が出来ます。

 

1 該当国生まれであること

 

 ※次の方々も応募できます。

 ①応募者は非該当国籍だが、該当国で生まれている

 ②応募者は非該当国の出身だが、配偶者が該当国出身

 ②応募者は非該当国で生まれたが、両親が該当国で生まれている

 

2 教育または職歴があること

 

 高校卒業以上の方(通信制・大倹合格者は除く)、または高校卒業資格がない場合、申請から遡って過去5年以内の2年以上、米国労働省が定めた基準の必要な職種で実務を積んだ方も応募が可能です。

 

これらの要件を満たす方は、米国国務省のウェブサイトから無料で申し込みが出来、応募の際に指定されたサイズのデジタル写真を提出する必要がありますが応募者1人につき2通以上の応募があった場合、応募は無効となります。

 

当選者はコンピュータにより無作為に選ばれますので、期日が来たら国務省のDV―20○○(年度)のウェブサイトにアクセスし、自身で当選を確認しなくてはいけません。

 

ここで気をつけなくてはいけないことは5万人を超える方に当選が出されますが、最終的にジャスト5万人までに絞られますので、当選したからと言って全員が必ず永住権を取得できる保証はないという点です。

 

当選者には当選番号が割り当てられますが、大陸ごとの割り当て番号順で受付される為、後半の当選番号だと、期限に間に合わない人が出て来る可能性があります。

 

例えば、当選者がアジアの1万5000番ということで、毎月1000人しか申請できないということになれば、1万2000番の人までしか永住権を取得できないことになります。

 

毎月1300人であればぎりぎりですが、間に合うかもしれません。その月に、何番までの人が申請できるかについては、国務省が毎月発表していきますので、それを注意深く確認して行く必要があります。

 

次号からは、回数を分けて抽選永住権の申請方法について具体的に説明していこうと思います。

 

毎年多くの方が弁護士に数千ドルの費用を払って代行依頼する手続き*2ですので、さわりだけでもこちらで知ることができれば随分と楽になることでしょう。

 

次回をお楽しみに。 



 

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*1:事前に労働VISAを持っていることが前提で、優秀な人材に限り所定の年月を経て雇用主の申請で永住権に切り替えることがある

*2:WEBでよく見る数千円で代行しますという業者は、当選の確率が低いことをいいことに実際には何もせず、料金だけを徴収していることも多い